DIC健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上の方に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる方に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は事業所担当部署へ申し出てください。

必要書類
【添付書類】
  • 当該届け出の内容を確認できる書類(介護施設入所証明書等)
    下記参照
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ・提出先 事業所担当部署(任意継続に加入している方は当健保組合)
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健保組合へ届け出てください。

当該届け出の内容を確認できる書類

適用除外 該当
適用除外該当の理由 添付書類(コピー可)
国内に住所を有しない方
  • 住民票の除票
適用除外施設に入所
  • 住民票
  • 施設入所証明書
短期滞在の外国人
  • 旅券又は在留資格書等
  • 雇用契約書
適用除外 非該当
適用除外非該当の理由 添付書類(コピー可)
日本に住所を戻したとき
  • 住民票(転入日が明記されたもの)
適用除外施設を退所
  • 住民票
  • 施設退所証明書
滞在期間が通算3ヵ月以上となった
  • 住民票

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