DIC健康保険組合

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介護保険制度

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上の方に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる方に介護サービスを行います。 健保組合は、加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の方が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の方 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
第2号被保険者

介護保険のしくみ

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 所得基準
2割負担
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健保組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給与および賞与から健保組合が徴収。
  • 健保組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。

介護保険特定被保険者について

介護保険では、健康保険の被扶養者であっても被保険者となります。
このため、健康保険の被保険者本人が介護保険第2号被保険者に該当しなくても、被扶養者の誰かが介護保険第2号被保険者に該当する場合は、健康保険の被保険者本人を「介護保険特定被保険者」として区分します。

介護保険特定被保険者に該当した場合、当健保組合に介護保険料を納めていただきますが、その際の計算方法等は、上記「介護保険第2号被保険者の介護保険料」と同じです。また、介護保険第1号被保険者である介護保険特定被保険者は、ご自身分を市区町村へ、介護保険特定被保険者分(ご家族分として)を当健保組合へそれぞれ納めることとなります。

介護保険のサービス内容

介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。

居宅サービス

  • 自宅などを訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

施設サービス

要介護と判定された人のみ利用できます。

  • ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)

地域密着型サービス

要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。
市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  • 初老期の認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 末期がん

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