DIC健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
市町村民税非課税の被保険者とその被扶養者 【添付書類】
  • 住民税非課税証明
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の被保険者・被扶養者
提出先 事業所担当部署
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
なお、認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提出しなかった場合、高額療養費はあとで現金で健康保険組合から支給されます。支払いは健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】
  • 自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 事業所担当部署
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 事業所担当部署
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

特定疾病の場合の特例

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者
提出先 事業所担当部署
備考  

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