はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき
必要書類 |
または |
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【添付書類】
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提出期限 | 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内 |
提出先 | 事業所担当部署 |
備考 | 保険医から同意書の交付を受けてから、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察を受け同意書を交付してもらってください。 ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月同意が必要です。 |