DIC健康保険組合

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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき

必要書類

または

【添付書類】
提出期限 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内
提出先 事業所担当部署
備考 保険医から同意書の交付を受けてから、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察を受け同意書を交付してもらってください。
ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月同意が必要です。

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