DIC健康保険組合

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甚大な自然災害で被災したとき

台風、豪雨、地震等による大規模な災害のうち、災害救助法の適用を受けた災害によって、その適用地域に在住する被保険者が住宅等の財産に著しい被害を受けられた場合、または身体上の損害を受けられた場合に、医療機関で受診した際に支払う一部負担金等が免除されます。
対象となる災害については、DIC健康保険組合ホームページの「ニュースとお知らせ」に掲載し、ご案内いたします。

甚大な自然災害における被災時の一部負担金等の免除

皆さまからの申請に基づき、健保組合は「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行します。受診の際は、保険証に「健康保険一部負担金等免除証明書」を添えて受診してください。医療機関の窓口で支払う一部負担金等が無料(免除)になります。
免除された一部負担金等は、健保組合が医療機関に支払います。

必要書類
【添付書類】
  • 住居または家財の被害の場合
    住家全壊または半壊の「罹災証明書・被災証明書」
  • 身体上の被害の場合
    医師の「診断書」
対象者 被保険者またはその被扶養者(被保険者が災害を受けた場合に限る)
対象となる被害 災害救助法の適用を受けた災害により、次に挙げる被害を受けた場合
  • 住居または家財の被害
    価格の概ね3分の1以上である被害
  • 身体上の被害
    療養に要する期間が概ね1ヵ月以上である傷病
免除期間 災害発生日から起算し、6ヵ月後の月末まで
申請受付期間 免除期間終了月の翌月末まで
提出先 事業所担当部署

免除となる一部負担金等の範囲

  • 一部負担金
  • 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
  • 訪問看護療養費に係る自己負担額
  • 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
  • 家族訪問看護療養費に係る自己負担額

整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および装具に係る一部負担金等は対象外です。

すでに一部負担金を支払っている場合

免除期間内において「健康保険一部負担金等免除証明書」を使用することができず、すでに自己負担済みの場合は、健保組合から皆さまに払い戻します。
まだ免除申請をされていない場合は、はじめに「健康保険一部負担金等免除申請書」にて免除申請をしていただき、その後以下の要領で払い戻し申請をしてください。

必要書類
【添付書類】
  • 領収書
提出先 事業所担当部署

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