DIC健康保険組合

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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき

健康保険でかかる場合には一定の条件があります。

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険の対象となります。その場合、施術料の全額を窓口で支払ったうえで、後日、当健保組合に申請してください。
なお、健康保険の対象とならない場合は全額自己負担となります。

健康保険でかかれる範囲

はり、きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。

あんま・マッサージ・指圧

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

  • ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
  • ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。

医師の同意が必要です

療養費の申請には「保険医の同意書」の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。

  • ※保険医の同意のない施術は健康保険の対象となりません。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

保険医から同意書の交付を受けてから、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察を受け同意書を交付してもらってください。
ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月同意が必要です。

施術費用は一旦全額自己負担となります(償還払い)

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費の支給方法は、当健保組合では償還払い方式となります。 施術所で費用を全額支払ったあと、「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)」に必要書類を添付のうえ、当健保組合へ申請を行ってください。

施術から療養費支払までの流れ

  1. STEP1 医師の同意
    病院で、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術が適切と判断した医師(保険医)が同意書を発行しますので受け取ってください。
  2. STEP2 施術を受ける
    「健康保険証」と「医師の同意書」を施術所で提示して、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けてください。
    施術料を全額を支払い、必ず領収書を受け取ってください。
  3. STEP3 療養費支給申請書の作成
    1カ月単位で「療養費支給申請書」に記入し、鍼灸師等に施術内容に証明をしてもらいます。
    • ※施術者から「療養費支給申請書」が交付されない場合は、健保組合ホームページから用紙を取得してください。
  4. STEP4 療養費支給申請書の提出
    「療養費支給申請書」「領収書(原本)」「医師の同意書(原本)」を添付して健保組合に提出してください。
  5. STEP5 審査~支払い
    健保組合で申請内容を審査、支給決定後に健保負担分を被保険者の登録口座へ振り込みます。

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