介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上の方に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる方に介護サービスを行います。
健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は事業所担当部署へ申し出てください。
必要書類 |
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【添付書類】
- 当該届け出の内容を確認できる書類(介護施設入所証明書等)
※下記参照
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提出期限 |
ただちに |
対象者 |
- 海外居住者(日本国内に住所がない方)
- 在留期間3ヵ月以下の外国人
- 適用除外施設に入所している方
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お問合せ・提出先 |
事業所担当部署(任意継続に加入している方は当健保組合) |
備考 |
適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健保組合へ届け出てください。 |
当該届け出の内容を確認できる書類
適用除外 該当
適用除外該当の理由 |
添付書類(コピー可) |
国内に住所を有しない方 |
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適用除外施設に入所 |
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短期滞在の外国人 |
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適用除外 非該当
適用除外非該当の理由 |
添付書類(コピー可) |
日本に住所を戻したとき |
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適用除外施設を退所 |
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滞在期間が通算3ヵ月以上となった |
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