DIC健康保険組合

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柔道整復師(接骨院等)にかかるとき

負傷原因が明らかな外傷性のケガに限り、接骨院等での施術に対して健康保険を使えることがあります。
日常生活による疲労やスポーツによる筋肉痛に対する施術には、健康保険は適用されません。(健康保険が適用されない場合は、全額自己負担にて施術を受けてください)

接骨院等からの施術請求が、初診や、数カ月にわたる長期施術、または、月間施術日数が多い場合などにおいては、当健保組合では、施術日・日数・内容などの照会をさせていただくことがあります。

なお、痛みなどの症状が長く続く場合は、重大な疾患(内科的原因)を見落としていたり、治療が遅れ症状が悪化する場合もありますので、医療機関で診察を受けることを検討してください。

健康保険でかかる事の出来る範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険が使えません

以下のような場合は健康保険が使えないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は健康保険適用対象外となります。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などへの施術は健康保険適用対象外となります。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関との重複受診の場合は接骨院での施術は健康保険適用対象外となります。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期間続いている慢性的な症状に対する施術は健康保険適用対象外となります。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術は健康保険適用対象外となります。
  • Case 6

    加齢による痛み
    年齢に伴う自然な痛みや不調などへの施術は健康保険適用対象外となります。
  • Case 7

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
  • Case 8

    美容・姿勢矯正目的の施術
    骨盤矯正や姿勢改善など、美容や姿勢矯正を目的とした施術は健康保険適用対象外となります。

接骨院等と病院(整形外科)の違いは?

医療機関では医師が治療を行い、接骨院等では柔道整復師が施術を行います。医療機関ではX線検査、CT検査、血液検査等から診断を行ったうえで治療に当たりますが、接骨院等ではこれらの検査を行うことが禁止されています。また、骨折や脱臼の場合、応急手当を除き、予め医師の同意が無ければ接骨院等での施術に健康保険は適用されません。
なお、医療機関と接骨院等の両方に同時にかかる場合、医師の管理下にある間(経過観察、内服薬・外用薬の投薬期間等)は、原則として接骨院等での施術に健康保険は適用されません。

施術にかかる費用と署名について

接骨院等の施術に健康保険の適用が認められる場合は、医療機関と同様に健康保険の資格を提示することで、窓口自己負担を抑えることができます。これを「受領委任制度」といいます。
ただし、医療機関と大きく異なる点として、柔道整復師が作成した「柔道整復療養費支給申請書」で患者による施術内容の確認と保険給付の受領権委任の同意に係わる署名が必要となります。非常に重要な書類となりますので、記載された内容(特に、①施術を受けた方の氏名と生年月日、②負傷名(部位)と負傷原因、③施術回数と施術日、④施術内容、⑤請求金額)をよくご確認のうえ、署名してください。
また、白紙や事実と異なる内容が記載されていた場合は、決して署名しないでください。

こんなことにご注意ください

  • 白紙の「療養費支給申請書」に署名をするよう依頼された場合は、施術が終わってから署名するとハッキリいいましょう。
  • 必ず請求内容を自分で確かめて署名しましょう。
  • 領収証は必ず受け取りましょう(医療費控除の対象になります)。
  • はしご受診はやめましょう。
  • にほかの部分」や「家族に付き添った」などの「受診」はやめましょう。
  • 施術が長期にわたるときは整形外科を受診することをお勧めします。
  • 施術記録をつけましょう。

健保組合からお問い合わせをすることがあります

当健保組合では、独自の点検に加えて「(株)大正オーディット健康保険事務センター」と業務委託契約し、医療費適正化に取り組んでおります。
接骨院等からの請求内容を点検し、その後、施術内容(負傷原因・施術内容・施術年月日など)について、郵便または電話で大正オーディットから皆様に照会確認をさせていただくことがあります。照会があった場合には速やかにご回答くださいますようお願いいたします。

(照会は個人情報保護法をふまえた専門業者に委託して行っており、目的以外に利用することや皆さまに代金等を請求することはありません。)
なお、照会時期は、施術月から数ヵ月後となります。窓口で自己負担された際は必ず領収書を受け取り、施術年月日・負傷部位・施術内容・金額などをメモしてください。
また、2月と3月に当健保組合からお送りする医療費通知にて、施術年月・金額等を併せてご確認ください。

受領委任制度

接骨院等の施術に係わる保険給付は「療養費」の扱いとなり、施術費用を一旦全額自己負担した後、当健保組合へ保険給付の請求を行い、当健保組合による給付可否の決定を受けてから精算する仕組みです。
ただし、接骨院等が都道府県や各健康保険組合等と契約を交わすことで「受領委任制度」が適用され、健康保険の資格を提示することで医療機関と同じように窓口での自己負担を抑えることができます。
このためには、柔道整復師が作成した「柔道整復療養費支給申請書」の委任欄へ署名を行う必要があります。

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