DIC健康保険組合

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柔道整復師(接骨院等)にかかるとき

骨折や捻挫などのけがで健康保険を使って接骨院等に受診することができます。しかし、病院とは違い次のとおり健康保険を使える範囲が限られています。ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。

接骨院等からの施術請求が、初診や、数カ月にわたる長期施術、または、月間施術日数が多い場合などにおいては、当健保組合では、施術日・日数・内容などの照会をさせていただくことがあります。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険が使えません

以下のような場合は健康保険が使えないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

接骨院等と病院(整形外科)の違いは?

接骨院等では、柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。病院では、診察や診断にあたり、X線検査やCTあるいは血液検査等を行うことができますが、接骨院等ではそうした検査を行うことは禁止されています。したがって、骨折や脱臼については、接骨院等では応急手当を除き、医師の同意がない限り、健康保険が適用される施術を受けることはできません。

内容を必ず確認してから委任状欄に署名しましょう

柔道整復師などで健康保険を使って施術をする場合、初診の際に保険証を提示するのは一般の医療機関にかかる場合と同様です。

大きく違うのは、柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」に書かれている内容(負傷名、負傷原因、施術内容や日数、金額など)を、受診者が十分確認してから、委任状欄に署名することにあります。

柔道整復師にかかったら、この確認を必ず実行し、明細付き領収書を発行してもらって保管するようにしましょう。

こんなことにご注意ください

  • 白紙の「療養費支給申請書」に署名をするよう依頼された場合は、診療が終わってから署名するとハッキリいいましょう。
  • 必ず請求内容を自分で確かめて署名しましょう。
  • 領収証は必ず受け取りましょう(医療費控除の対象になります)。
  • はしご受診はやめましょう。
  • にほかの部分」や「家族に付き添った」などの「受診」はやめましょう。
  • 施術が長期にわたるときは整形外科を受診することをお勧めします。
  • 受診記録をつけましょう。

健保組合からお問い合わせをすることがあります

当健保組合では、「(株)大正オーディット健康保険事務センター」と業務委託契約し、医療費適正化に取り組んでおります。
接骨院等からの請求内容を点検し、その後、受療内容(負傷原因・施術内容・施術年月日など)について、郵便または電話で大正オーディットから皆様に照会確認をさせていただくことがあります。照会があった場合には速やかにご回答くださいますようお願いいたします。

(照会は個人情報保護法をふまえた専門業者に委託して行っており、目的以外に利用することや皆さまに代金等を請求することはありません。)
なお、照会時期は、施術月から数ヵ月後となりますので、受療した際に必ず領収書をもらい、受療年月日・負傷部位・施術内容・金額などをメモしてください。
また、2月と3月に当健保組合からお送りする医療費通知にて、受療年月・金額等を併せてご確認ください。

柔道整復師にかかる施術料は「療養費」の扱いになります

接骨院等には健康保険を使った施術が一部認められていますが、保険医療機関ではないため、健康保険でかかれる施術料は療養費の扱いになります。療養費の場合、患者本人が全額を窓口で支払い、後日、健保組合に申請して所定の額が払い戻されるのが原則ですが、「受領委任制度」により一般の病院と同じように健康保険証の提示と一部負担金で施術を受けることができるようになっています。

受領委任制度

この制度は接骨院等が、都道府県知事や健保組合などと契約を交わすことで認められます。患者が窓口では自己負担分だけを払い、柔道整復師が残りの施術料を健保組合などの保険者からじかに受け取れるよう、患者から委任したことにする制度です。
患者は柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」に、自分が受けた施術内容と請求金額が正しく記入されているのを確認し、委任状欄に署名することになっています。

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