ニュースとお知らせ
健康保険の整骨院、接骨院でのご利用について
被保険者・被扶養者の皆さま
平素より当健保組合の運営につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
健康保険は整骨院、接骨院でもご利用できますが、施術内容によっては保険給付(柔道整復施術療養費)の対象とならないものがあります。当健保組合ホームページの「よくある質問」の閲覧数も多い事から下記の通りご案内いたしますので、施術を受けられる際にご留意いただきますようお願いいたします。
記
1.保険給付の対象となる施術
①負傷原因がはっきりしており、②外傷性が明らかなもので、③慢性的でない次の5つの負傷に対
する施術が対象となり、施術総額の7割分が給付されます。
(1) 捻挫(ねんざ)
(2) 肉離れ
(3) 打撲
(4) 脱臼(※)
(5) 骨折の応急手当(※)
(※応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)
2.保険給付の対象とならない施術(自費となる施術)
(1) 日常生活やスポーツによる疲労
例:運動部の活動後に疲労を回復するための施術(スポーツマッサージ)
久しぶりの運動による筋肉痛を回復するための施術
(2) 快復が見込めない慢性的な痛み(肩こり、腰痛等)
例:加齢からくる慢性的な腰痛への施術
(3) 整形外科等の医師の治療を受けている負傷等
例:整形外科で治療中(湿布等投薬期間中含む)の負傷等への施術
(4) 通退勤途上、勤務中の負傷(労災保険の適用)
例:勤務中に転んで骨折した箇所への応急的な施術(労災保険を申請してください)
(5) 負傷部位以外のついで施術
例:負傷箇所への施術時に負傷のない腰痛箇所等他部位への施術
(6) 負傷部位や原因を偽る施術
例:負傷した部位が治ったことにして別の部位の負傷として、肩→首→腰→肩…と請求を繰
り返し、結果として長期間に亘って療養費を請求する行為。
3.保険給付申請にあたってのお願い
保険給付を受けるためには、施術者が作成する「柔道整復施術療養費支給申請書(申請書)」に
給付金の請求と受け取りを施術者に委任する署名を行います。「申請書」への署名にあたっては、
記載された負傷原因、負傷内容、施術内容が実際に受けた施術と相違ないことと前述「2.保険給付
の対象とならない施術」に該当しないことを確認したうえで署名してください。なお、負傷原因、
負傷内容、施術内容が記載されていない「申請書」への署名を求められた場合は、後に実際の施術
と異なる内容が記載され、保険給付の対象ではない施術を不正請求してしまう可能性があります。
その場合は署名を拒否し、施術者に負傷原因、負傷内容、施術内容の記載を求め、その内容が受け
た施術内容通りであることを確認したうえで署名するようにお願いいたします。
また、当健保組合では、施術を受けた被保険者・被扶養者の皆さまに調査書を送付させていただ
く場合があります。調査書の各設問には、実際に受けた施術内容に基づき、必ずご自身でご回答く
ださい。
ご回答内容は、健康保険法第52条、58条、87条に基づく支給決定のためにのみ利用し、厳正
に管理いたします。
4.痛みなどの症状が長く続く場合
痛みなどの症状が長く続く場合は、原因が別の重大な疾患(例:内科的疾患等)による可能性があ
り、そのままでは治療が遅れて症状が悪化する場合もあります。目安として施術が3か月以上続く
場合は、原因となる疾患の早期発見、早期治療のためにも医療機関(整形外科等)で医師による診察
を受けることをご検討ください。
注:整形外科等で医師の治療を受けながら整骨院、接骨院で施術を受ける場合は「2.保険給付
の対象とならない施術 (3)整形外科等の医師の治療を受けている負傷等」に該当する事に
なりますのでご留意ください。
5.負傷の予防
以下は、「申請書」に記載された負傷原因の一例です。
(1)重い荷物を持ち上げた時に負傷
(2)子供を抱っこした時に負傷
(3)スポーツ時に過度な負荷が加わり負傷
(4)起床時の急な動作により負傷
当健保組合における2025年度の柔道整復施術療養費は12百万円を超える金額となっています。財源は皆さまが納める保険料です。
重い荷物を持ち上げる場合には膝を曲げて腰を落としてしっかりつかんでから持ち上げる、スポーツをする時は、ストレッチを含めた準備運動をしっかり行い、ご自身の年齢、体力に合わせて無理をしないよう心掛ける、静止した状態からの不用意な急な動作等は避ける等、お身体に無理な力が加わらないよう、安全基本動作にご家庭でもご留意いただき負傷の予防にお役立ていただければ幸いです。
6.参考リンク
・柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省)
皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上





