よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
退職日以降に当健保組合の健康保険証を使用すると、医療費の窓口負担以外(健保組合負担分)を後日お支払いいただくことになります。(当健保組合の被保険者・被扶養者資格が無いため、当健保組合の保険給付を受けられません。)
前のページに戻る
ページ先頭に戻る