DIC健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2025/10/15] 
重要 マイナ保険証未登録者への資格確認書の一括交付について

マイナ保険証登録済みの方には資格確認書を交付しないため、マイナ保険証登録済みの方については、以下、全て対応不要です。

既にご案内の通り、現在のカード型健康保険証は、2025(令和7)122日に完全廃止となり、以降、標準では「マイナ保険証」を利用することになります。

マイナンバーカードの保険証利用が未登録の方(マイナ保険証未申請の方)につきましては、10月7日に各事業所へ向けて「資格確認書」の発送が完了いたしましたので、対象となる方(一括交付対象者)におかれましては、事業所からの案内に従い、お受け取りくださいますよう、よろしくお願いいたします。

後日、マイナ保険証へ移行された場合も、資格確認書は有効期限まで廃棄せず、紛失や盗難にご注意のうえ、大切に管理・保管してください。但し、退職等により資格を喪失したとき、又は被扶養者でなくなったときは5日以内に事業主経由で返却して下さい。任意継続被保険者の方は健康保険組合へ直接返却してください。

 

資格確認書について

2025(令和7)122日以降に医療機関等を受診する際にはこれを提示することで保険診療を受診することができます。

この資格確認書の一括交付対象者については健康保険組合加入者様側からの申請は不要です。

 

マイナ保険証と異なり資格確認書には顔写真がなく、これだけでは本人確認が出来ない為、医療機関によっては初診時に合わせて身分証の提示を求められる場合があります。

 

資格確認書を利用して医療機関を受診する場合では、医療費が高額となる場合に病院窓口での支払いを自己負担限度額までの金額(月単位)にしたいときには限度額適用認定証や高齢受給者証が必要になります。

 

氏名などに変更があったときは、届出に資格確認書を添付のうえ、事業主を経由して届出してください。任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接届出してください。

 

資格確認書を紛失・毀損したときは、『健康保険 資格確認書再交付申請書』によって事業主を経由して健康保険組合への届出を行い、資格確認書の再交付をうけてください。

 

資格確認書を紛失した場合は第三者に悪用されるリスクがありますので、警察に届け出てください。

 

資格確認書の有効期限は2029(令和11)1130です。資格確認書は大切に管理・保管してください。

 

資格確認書サンプル(紙製、はがき大)

資格確認書交付関連Q&A  ←click

マイナ保険証の登録について

マイナ保険証への移行をご希望する場合、その登録方法につきましては以下の通りです。

 

【マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいない方】

マイナンバーカードの利用登録はこちら(外部リンク) ←click

 

マイナンバーカードの利用登録は医療機関・薬局の受付(カードリーダー)や、セブンイレブン銀行ATMからでも登録できます。

医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う場合はこちら(外部リンク) ←click    

セブン銀行ATMから行う場合はこちら(外部リンク ←click

 

【マイナンバーカードをお持ちでない方】

マイナンバーカードをお持ちでない方について、マイナンバーカードの入手方法は以下をご参照ください。

●オンラインでの申請

マイナンバーカードオンライン申請方法 - PC/スマホから(外部リンク) ←click

●個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請

マイナンバーカードの郵便による申請方法(外部リンク) ←click

●まちなかの証明写真機での申請

マイナンバーカードのまちなかの証明写真機からの申請方法(外部リンク) ←click

 

申請にあたっては、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書に記載された「申請書ID」が必要です。

マイナンバーカードの申請・受取方法/申請状況確認(外部リンク) ←click

マイナンバーカードのご入手後に、冒頭に記載の健康保険証としての利用登録をお願いします。

 

マイナ保険証はスマートフォンに搭載して利用する事が可能です。登録方法につきましては以下の通りです。

(マイナ保険証をスマートフォンで使うには、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。マイナ保険証の登録をせずにスマートフォンを健康保険証として利用する方法はありません。)

 

◆マイナ保険証のスマートフォン追加

マイナンバーカードをスマートフォンに追加する事により、スマートフォンをマイナ保険証として919日から順次、読取機器の準備が整った医療機関・薬局で利用する事が可能となりました。

これによりマイナンバーカードを持たずともスマートフォンで医療機関の受診、薬局の利用が可能となります。

スマートフォン搭載マイナ保険証の医療機関・薬局でのご利用手順|厚生労働省(外部リンク) ←click

マイナ保険証のスマートフォン搭載は必須ではありません。

一部の利用機関・薬局は未対応の場合があります。(事前に厚労省HPで対応状況をご確認ください。)

スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ|厚生労働省(外部リンク) click

15 歳未満はマイナンバーカードの署名用電子証明書が発行されないため、マイナ保険証のスマートフォン搭載はできません。

 

スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備・設定は以下の厚生労働省リンクをご参照ください。

スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省(外部リンク)  ←click

 

関連情報はDIC健康保険組合のホームページをご確認ください。

DIC健康保険組合  ←click

 

 

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