DIC健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2025/10/03] 
マイナ保険証の有効期限について

 

既にご案内の通り、現在のカード型健康保険証は、2025(令和7)年12月2日に完全廃止となり、以降、標準では「マイナ保険証」を利用することになります。

 

◆マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証の有効期限はマイナンバーカードの有効期限、またはマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の早い方の日付となります。マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

マイナンバーカードの有効期限はカードの表面に印字されています。

電子証明書の有効期限はカードの表面、またはマイナポータルの「証明書」、「マイナンバーカード」をクリックして確認する事が出来ます。

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。12月2日までに一度、ご確認いただく事をお勧めします。

有効期限の2~3ヶ月前に在住の自治体から水色の封筒で「有効期限通知書」が送付されますので、必ず更新の手続きをしてください。有効期限が切れていても手続きはできます。

電子証明書の期限が切れても3ヶ月間は「マイナ保険証」は利用可能です。有効期限の月の月末から3ヶ月を経過すると「マイナ保険証」は使えなくなります。

 

その他、マイナ保険証に係る関連情報は以下の通りです。

 

◆「マイナ保険証」の医療機関・薬局での利用方法

「マイナ保険証」の使い方はこちら(外部リンク)  

 

◆「マイナ保険証」の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報(記号、番号など)をご確認いただけます。

保険証情報の確認はこちら(外部リンク) 

 

◆マイナ保険証のスマートフォン追加

マイナンバーカードをスマートフォンに追加する事により、スマートフォンをマイナ保険証として9月19日から順次、読取機器の準備が整った医療機関・薬局で利用する事が可能となりました。

これによりマイナンバーカードを持たずともスマートフォンで医療機関の受診、薬局の利用が可能となります。

スマートフォン搭載マイナ保険証の医療機関・薬局でのご利用手順|厚生労働省(外部リンク)

注 : マイナ保険証のスマートフォン搭載は必須ではありません。

   一部の利用機関・薬局は未対応の場合があります。(事前に厚労省HPで対応状況をご確認ください。)

        スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ|厚生労働省(外部リンク) 

  15 歳未満はマイナンバーカードの署名用電子証明書が発行されないため、マイナ保険証のスマートフォン搭載はできません。

 

スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備・設定は以下の厚生労働省リンクをご参照ください。

スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省(外部リンク)

 

マイナ保険証をスマートフォンで使うには、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。

注 : マイナ保険証の登録をせずにスマートフォンを健康保険証として利用する方法はありません。

 

◆高齢受給者証や限度額認定証等について

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができるため、限度額適用認定証の申請は不要です。また、高齢受給者証の提示も不要になります。

 

◆マイナ保険証と確定申告

マイナ保険証には確定申告で医療費控除を行う場合、マイナポータルとe-Taxを連携するとデータを自動入力でき、医療費控除申請が簡単になる等のメリットがあります。

ご興味のある方は以下の厚生労働省リンクをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省(外部リンク) 

 

◆資格情報のお知らせ

オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際は、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。引き続き大切に保管してください。
注 :「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関を受診できません。

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