ニュースとお知らせ

現在のカード型健康保険証は、2025(令和7)年12月2日に完全廃止となり利用できなくなります。
医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」を利用することになります。
※マイナ保険証とは…健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。加入者がご自身でマイナンバーカードを取得し、マイナポータルや医療機関等の窓口等で健康保険証の利用登録をする必要があります。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちの方で健康保険証の利用登録がお済みでない方は、お早めにマイナ保険証の準備をお願いいたします。
【マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいない方】
マイナンバーカードの利用登録は医療機関・薬局の受付(カードリーダー)や、セブンイレブン銀行ATMからでも登録できます。
医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う場合はこちら(外部リンク)
【マイナンバーカードをお持ちでない方】
マイナンバーカードをお持ちでない方について、マイナンバーカードの入手方法は以下をご参照ください。
●オンラインでの申請
マイナンバーカードオンライン申請方法 - PC/スマホから(外部リンク)
●個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請
●まちなかの証明写真機での申請
マイナンバーカードのまちなかの証明写真機からの申請方法(外部リンク)
申請にあたっては、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書に記載された「申請書ID」が必要です。
マイナンバーカードの申請・受取方法/申請状況確認(外部リンク)
マイナンバーカードのご入手後に、冒頭に記載の健康保険証としての利用登録をお願いします。
◆「マイナ保険証」の医療機関・薬局での利用方法
◆「マイナ保険証」の健康保険証情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報(記号、番号など)をご確認いただけます。
◆マイナ保険証の有効期限について
マイナ保険証の有効期限はマイナンバーカードの有効期限、またはマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の早い方の 日付となります。マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードの有効期限はカードの表面に印字されています。
電子証明書の有効期限はカードの表面、またはマイナポータルの「証明書」、「マイナンバーカード」をクリックして確認する事が出来ます。
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。12月2日までに一度、ご確認いただく事をお勧めします。
◆マイナ保険証のスマートフォン追加
マイナンバーカードをスマートフォンに追加する事により、スマートフォンをマイナ保険証として9月19日から順次、読取機器の準備が整った医療機関・薬局で利用する事が可能となりました。
これによりマイナンバーカードを持たずともスマートフォンで医療機関の受診、薬局の利用が可能となります。
スマートフォン搭載マイナ保険証の医療機関・薬局でのご利用手順|厚生労働省(外部リンク)
注 :マイナ保険証のスマートフォン搭載は必須ではありません。
一部の利用機関・薬局は未対応の場合があります。(事前に厚労省HPで対応状況をご確認ください。)
スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ|厚生労働省(外部リンク)
15 歳未満はマイナンバーカードの署名用電子証明書が発行されないため、マイナ保険証のスマートフォン搭載はできません。
スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備・設定は以下の厚生労働省リンクをご参照ください。
スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省(外部リンク)
マイナ保険証をスマートフォンで使うには、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。
注 : マイナ保険証の登録をせずにスマートフォンを健康保険証として利用する方法はありません。
◆高齢受給者証や限度額認定証等について
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができるため、限度額適用認定証の申請は不要です。また、高齢受給者証の提示も不要になります。
◆マイナ保険証と確定申告
マイナ保険証には確定申告で医療費控除を行う場合、マイナポータルとe-Taxを連携するとデータを自動入力でき、医療費控除申請が簡単になる等のメリットがあります。
ご興味のある方は以下の厚生労働省リンクをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省(外部リンク)
◆資格情報のお知らせ
●オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際は、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。引き続き大切に保管してください。
注 :「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関を受診できません。
◆資格確認書(マイナンバーカードの健康保険証利用未登録、今後も登録予定の無い方について)
マイナ保険証登録済みの方は非該当のため、以下、全て対応不要です。
●マイナンバーカードの保険証利用が未登録の方(マイナ保険証未申請の方)につきましては、11月頃に紙製はがきサイズの資格確認書を一括発行して、事業主経由でお届けする予定です。2025(令和7)年12月2日以降に医療機関等を受診する際にはこれを提示することで保険診療を受診することができます。
この資格確認書の一括発行対象者については健康保険加入者様側からの申請は不要です。
●マイナ保険証と異なり資格確認書は顔写真がなく、これだけでは本人確認ができないため、医療機関によっては初診時に合わせて身分証の提示を求められる場合があります。
●資格確認書を利用して医療機関を受診する場合では、医療費が高額となる場合に病院窓口での支払いを自己負担限度額までの金額(月単位)にしたいときには限度額適用認定証や高齢受給者証が必要になります。
●退職等により資格を喪失したとき、又は被扶養者でなくなったときは、5日以内に資格確認書を事業主に返却してください。
任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接返却してください。
●氏名などに変更があったときは、届出に資格確認書を添付のうえ、事業主を経由して届出してください。
任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接届出してください。
●資格確認書を紛失・毀損したときは『健康保険 資格確認書再交付申請書』によって事業主を経由して健康保険組合への届出を行い、資格確認書の再交付をうけてください。
資格確認書を紛失した場合は第三者に悪用される危険がありますので、警察に届け出てください。
●資格確認書の有効期限は2029 (令和11)年11月30日です。
資格確認書は大切に管理・保管してください。
(紙製、はがき大)