DIC健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2025/12/02] 
重要 2025(令和7)年12月2日以降、従来のカード型健康保険証は無効になっています

2025(令和7)年12月2日以降、従来のプラスチック製のカード型健康保険証は無効になっています。医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」の利用をお願いいたします。

 

まだ「マイナ保険証」をお持ちでない方はマイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いいたします。

 マイナ保険証の利用登録はこちら(外部リンク)

 

マイナンバーカードの利用登録は医療機関・薬局の受付(カードリーダー)や、セブンイレブン銀行ATMからでも登録できます。

医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う場合はこちら(外部リンク)

 セブン銀行ATMから行う場合はこちら(外部リンク

 

マイナンバーカード自体の入手方法は以下をご参照ください。

申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

マイナンバーカードのご入手後に健康保険証としての利用登録をお願いします。

 

◆「マイナ保険証」の医療機関・薬局での利用方法

 「マイナ保険証」の使い方はこちら(外部リンク)

 

◆「マイナ保険証」の健康保険証情報を確認するには

 マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報(記号、番号など)をご確認いただけます。

 保険証情報の確認はこちら(外部リンク) 

 

◆マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証の有効期限はマイナンバーカードの有効期限、またはマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の早い方の日付となります。マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

マイナンバーカードの有効期限はカードの表面に印字されています。

電子証明書の有効期限はカードの表面、またはマイナポータルの「証明書」、「マイナンバーカード」をクリックして確認する事が出来ます。

 

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。  

 

 

◆マイナ保険証のスマートフォン追加

マイナンバーカードをスマートフォンに追加する事により、読取機器の準備が整った医療機関・薬局でスマートフォンをマイナ保険証として利用する事ができます。

スマートフォン搭載マイナ保険証の医療機関・薬局でのご利用手順|厚生労働省(外部リンク)

注 :一部の利用機関・薬局は未対応の場合があります。(事前に厚労省HPで対応状況をご確認ください。) 

スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ|厚生労働省(外部リンク) 

  15 歳未満はマイナンバーカードの署名用電子証明書が発行されないため、マイナ保険証のスマートフォン搭載はできません。

 

スマートフォンをマイナ保険証として利用するための設定手順は以下のリンクをご参照ください。

スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省(外部リンク)

 

◆マイナ保険証はメリットがたくさん!

 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省(外部リンク) 

 

◆資格情報のお知らせ

●オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際は、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。引き続き大切に保管してください。
注 :「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関を受診できません。

 

◆資格確認書(マイナンバーカードの健康保険証利用未登録の方について)

●マイナンバーカードの保険証利用が未登録の方(マイナ保険証未申請の方)につきましては、マイナ保険証登録までの間、医療機関等を受診する際には資格確認書(紙製はがきサイズ)を代わりに提示することで保険診療を受診することができます。

注:マイナ保険証登録済みの方には資格確認書は交付されません。

 ●マイナ保険証と異なり資格確認書は顔写真がなく、これだけでは本人確認ができないため、医療機関によっては初診時に合わせて身分証の提示を求められる場合があります。

 ●資格確認書を利用して医療機関を受診する場合では、医療費が高額となる場合に病院窓口での支払いを自己負担限度額までの金額(月単位)にしたいときには限度額適用認定証や高齢受給者証が必要になります。

 ●退職等により資格を喪失したとき、又は被扶養者でなくなったときは、5日以内に資格確認書を事業主に返却してください。

  任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接返却してください。

 ●氏名などに変更があったときは、届出に資格確認書を添付のうえ、事業主を経由して届出してください。

  任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ直接届出してください。

 ●資格確認書を紛失・毀損したときは『健康保険 資格確認書再交付申請書』によって事業主を経由して健康保険組合への届出を行い、資格確認書の再交付をうけてください。
  資格確認書を紛失した場合は第三者に悪用される危険がありますので、警察に届け出てください。

●資格確認書の有効期限は2029 (令和11)年11月30日です。

  資格確認書は大切に管理・保管してください。

 

                   (紙製、はがき大)

 

【ご参考】

資格確認書・マイナ保険証関連Q&A集  ←click

 

DIC健康保険組合によるマイナ保険証と資格確認書それぞれのPros/Cons独自評価

Pros/Cons独自評価 ←click

厚生労働省

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について ←click

 

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