ニュースとお知らせ
健康保険証の新規発行停止について
健康保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行や再発行が停止されます。
(現在お持ちの健康保険証については、経過措置期間として令和7年12月1日まで使用することができます。)
今後は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりますので、医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証:マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナンバーカードを健康保険証として使うには
https://ssl.kenpo-net.jp/std/files/myna_card_pr_leafret01.pdf
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーでも行うことができます。
セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報(記号、番号など)をご確認いただけます。
健康保険証の新規発行停止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
●【マイナ保険証をお持ちの方】
「マイナ保険証」をご利用ください。
●【健康保険証をお持ちの方】
発行済の健康保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日まで利用できる経過措置が設けられます。
なお、経過措置期間終了後の健康保険証の返納は不要です。健康保険証をハサミで裁断するなどして、ご自身で責任をもって破棄してください。
●【マイナ保険証を保有していない方】
マイナ保険証を保有していない方等については、当健保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
※新規加入者は、加入時に資格確認書の発行理由を確認してください。
※令和7年12月1日までにマイナ保険証を保有しない方へ、当健保組合が職権で「資格確認書」を発行します。
◆資格確認書
●マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが健康保険証の利用登録をされていない方など、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
●資格確認書の有効期限は令和11年11月30日です。
有効期間内で資格喪失となった場合は、当健保組合へ必ず返納してください。
◆資格情報のお知らせ
●加入者の記号・番号等を簡易に把握するために、原則として加入された方全員に送付します。
●「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関を受診できません。
オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。
高齢受給者証や限度額認定証等について
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができるため、限度額適用認定証の申請は不要です。また、高齢受給者証の提示も不要になります。
ただし、「資格確認書」をお使いの方は、限度額適用認定証や高齢受給者証が必要になります。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの健康保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。