ニュースとお知らせ
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について
令和6年10月、加入者の皆さまの健康保険の資格情報とマイナンバーの下4ケタを記載した「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」(以下、「資格情報のお知らせ」)を、事業所を経由してお届けする予定です。
(任意継続被保険者の方へは、直接ご自宅にお届けする予定です。)
これは、今年12月の健康保険証の新規発行停止と、マイナ保険証一体化に向けて、全ての方に安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけるよう、国からの通知に基づいて送付するものです。
お手元に受け取りましたら、内容に誤りがないかご確認いただき大切に保管してください。
◆「資格情報のお知らせ」を受け取ったら次のことを確認してください
①印字されている氏名等に誤りはないか
②個人番号の下4桁に誤りはないか
万が一、誤りがあった場合は、事業所の担当者または当健保組合までご連絡ください。
注1)内容に誤り等が無ければ、当健保組合への連絡は不要です。
※令和6年9月以降に氏名変更届を提出された方は旧氏名で出力されています。(連絡は不要です。)
注2)「資格取得年月日」は当健保組合で管理している直近の情報を記載しています。(入社日・認定日とは限りません)
注3)「資格情報のお知らせ」を受け取ったあと、退職等で当健保組合の資格を喪失したときはご自身で破棄してください。
注4) 令和6年8月末日時点で、在籍かつ個人番号を当健保組合に登録している方を対象にお送りしています。
※R6.9.1~12.1の間に新規加入、資格情報が変わった方は、R6.12.2以降にまとめて事業主宛に送付します。
「資格情報のお知らせ」の利用について
・病院のカードリーダー等の不具合により、マイナ保険証の読み取りができない場合等は、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証(※)」を併せて提示すると保険診療が受けることができます。
※マイナ保険証とは保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」イメージ ←click
マイナ保険証は、「手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払を免除される」「過去のお薬情報や健診結果などが確認できる」といったメリットがあります。
マイナカードの取得と保険証利用の登録を行い、受診時にはマイナ保険証を利用していただきますよう、ご協力をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するサイト
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ←click
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp) ←click