ニュースとお知らせ
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
今般、厚生労働省から被扶養者の認定に係る「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(以下、「本通知」 という)が発出されました。
本通知の主な内容、及び本通知に伴う被扶養者認定申請の取扱いの変更についてお知らせしますの
で、ご確認をいただきご提出をお願いします。
1.主な内容
①夫婦が共同で扶養する被扶養者については、扶養者(主たる生計維持者)を決定するにあたり
「今後一年間の年間収入額(見込)」で比較し、いずれか年間収入が多い方が扶養することとさ
れます。(但し、収入の差が多い方の1割以内である場合は、どちらでも可)
②特例として、従来からの扶養者が育児休業等を取得した場合、その休業期間中に夫婦間の収入が
逆転した場合であっても被扶養者を異動しなくて良いこととされます。
(これにより、お子様が夫婦別々の被保険者の被扶養者となる事象も発生します。)
2.今後の被扶養者認定申請の取扱いの変更について
被扶養者認定申請にあたっては、当健保組合の被扶養者でない配偶者がいる場合は、当該配偶者の
収入の確認をすることが必要になりましたので、9月1日以降は被扶養者認定申請の取扱いを以下の
通り変更します。
・被扶養者認定申請時のお願い
①健康保険被扶養者異動届(以下、「異動届」という)の様式を改訂しました。
②被保険者に、当健保組合の被扶養者でない配偶者がいる場合は、異動届にその氏名及び前年の年
間収入、直近月の月額収入の記載をお願いします。事務手続きの関係から旧様式を使用された場
合は、新様式をご参照のうえ、余白にこれらのことをご記入ください。
なお、収入には、給与、各種年金、事業所得、出産手当金、育児休業給付金、その他、税法上非
課税とされるもの等も全て含みます。
また、当該配偶者の前年の年間収入にかかる直近の住民税課税・非課税証明書、所得証明書、
源泉徴収票の写し(ただし、収入が給与に限られる場合)等の添付をお願いします。
③夫婦の何れかまたは両方が産前産後休業、育児休業等を取得している場合は、今後一年間の収入
額を確認するにあたり「育児休業等取得時収入額確認表」を異動届に添付してご提出ください。
・添付ファイル