よくある質問
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家族(扶養家族)が医療機関で治療を受けているが、本人(被保険者)が死亡しました。そのまま健康保険証(資格確認書)は使用できますか?
 
本人(被保険者)が死亡された場合、その翌日付で本人・家族共に健康保険の資格を失うこととなります。
このため、死亡された日の翌日から当健保組合の健康保険証や資格確認書は使用できません。
本人・家族分を併せて事業所担当部署へご返却ください。
 
 
						 
						
					
				 
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