よくある質問
よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されるでしょうか?
退職後の収入見込みが年間130万円未満(満60歳以上または障害認定を受けている方は180万円未満)であれば被扶養者になることができます。
収入見込みには雇用保険で給付される各手当も算定対象となりますが、基本手当日額が3,611円以下(同、5,000円未満)までは、受給中であっても被扶養者と認められる場合があります。
但し、基本手当日額がこれを超過する場合や、同時期に他の給付または収入を得ることで当該収入基準を超過する場合には、すみやかに被扶養者から外す手続きを行ってください。