DIC健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2023/11/28] 
重要 「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した被扶養者の認定について

 

 厚生労働省から、国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」による、被扶養者の一時的な年収超過の対応について取扱(以下、「本取扱」)が通知されましたのでお知らせします。

 

1.本取扱の概要について

 現在、健康保険の被扶養者認定における収入基準額は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満)となっています。

本取扱に基づき、人手不足による労働時間延長等で一時的に年間収入が基準額を超過した場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明を提出し、当健保組合で認められた場合には被扶養者認定を受けることが可能となりました。

 なお、基本給(時給など)が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など継続的な収入増となる場合は、一時的な収入増加とは認められないとされています。

 

2.提出書類

(1) 被扶養者認定を申請する場合

 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」(厚生労働省指定書式。以下「事業主の証明書」)を通常提出をお願いしている書類と併せてご提出ください。

 なお、既に被扶養者認定済みの方が「人手不足による労働時間延長等で一時的に年間収入が基準額を超過した場合」に該当する場合は「事業主の証明書」を提出していただく必要はありません。(但し、以下の(2)に記載する被扶養者資格確認調査(検認)の際は必要となります。)

 

(2) 被扶養者資格確認調査(検認)の場合

 当健保組合では、定期的に被扶養者資格確認調査を実施しています。当該調査時に、被扶養者が、「人手不足による労働時間延長等で一時的に年間収入が基準額を超過していた場合」は「事業主の証明書」をご提出ください。

 

3. 適用開始日

 令和5年10月20日(厚生労働省通知発出日)以降の被扶養者認定及び被扶養者資格確認調査から適用されます。発出日前の認定については遡及適用されません。

 

4.留意事項

・本取扱は、事業主の人手不足等の事情に伴う労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、フリーランス、自営業の方等は対象となりません。

・被扶養者の認定にあたっては、通常提出をお願いしている書類と併せて総合的に審査しますので、「事業主の証明書」をもって必ず認定されることとはなりません。

 

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書  ←クリック

 

以上

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