DIC健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2023/09/29] 
任意継続保険の資格が2年経過される皆さまへ

任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過すると、任意継続の資格が期間満了を迎え、その翌日付で資格喪失となります。

 

期間満了となった方は、特にお手続きを頂かなくても、当健保組合で資格喪失処理を行い【任意継続被保険者資格喪失証明書】をお送りいたします。

 

【任意継続被保険者資格喪失証明書】がお手元に届きましたら、次に加入する国民健康保険等の手続きにご利用ください。

 

なお、任意継続の資格を喪失すると当健保組合の健康保険証は無効となりますので、ご使用にならずに必ず当健保組合までご返送ください。

 

注1)2年間の任意継続期間が満了を迎えた日の翌営業日に【任意継続被保険者資格喪失証明書】をご自宅宛に送付します。(国民健康保険は、任意継続の資格を喪失した日に遡って加入できます。)

 

注2)【任意継続被保険者資格喪失証明書】は、資格を喪失した事実を証明する内容のため、事前に発行することはできません。

 

 

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