ニュースとお知らせ
令和5年台風第13号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について
この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には、心よりお見舞い申し上げます。
令和5年9月の台風により被災され、災害救助法が適用された地域に財産を有する方又はお住まいの方(注)を対象に、当健保組合では、医療機関等の窓口における一部負担金等(自己負担額)の免除を行っています。
●免除対象者
・災害救助法の以下の適用地域に財産を有する方又はお住まいの方(注)で、災害により住居又は家財の被害が半壊以上の認定を受けた方
・災害救助法の以下の適用地域に財産を有する方又はお住まいの方(注)で、災害により療養に要する期間が1か月以上である受傷をされた方
(注)①持ち家、家財を適用地域に所有していること
②借家の場合は適用地域に住んでいること
★災害救助法適用地域
最新の適用地域について、内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」をご覧ください。
内閣府「災害救助法の適用状況」 ←クリック
●免除期間
令和5年9月8日から令和6年3月31日の間に係る一部負担金等
●免除の方法
一部負担金等の免除を受けるには、次の申請書に添付書類(被害に係る地方公共団体等による証明書類)を添えて当健保組合へ提出してください。
申請受理後、「健康保険一部負担金等免除証明書」を交付しますので、医療機関受診の際に健康保険証と併せて窓口へ提示してください。
・申請書 健康保険一部負担金等免除申請書 ←クリック
●一部負担金等の還付請求について
免除対象者の方で、上述の免除証明書の提示を行えなかった場合(一部負担金等を支払われた場合)でも、次の申請書に添付書類(一部負担金等を支払われた領収書)を添えて当健保組合へ提出することで、免除対象となる一部負担金等の還付を受けることができる場合があります。なお、この場合であっても、最初に前項の「健康保険一部負担金等免除申請書」等を提出していただきます。
※医療機関から当該診療に係る診療報酬明細書(レセプト)が到着してからの処理となりますので、還付精算完了までに相当期間(約4か月)要することがあります。
・申請書 健康保険一部負担金等還付申請書 ←クリック
●各申請の受付期限
令和6年4月30日まで(当健保組合必着)
★この取扱いに係る詳細はコチラよりご確認ください。
【甚大な自然災害における被災時の一部負担金等の免除】 ←クリック