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移送費を受けられる基準を教えてください。
病気やケガで移送が困難な患者が、医師の指示によって一時的・緊急的に移送されたときに立て替えられた交通費は、次の条件に該当し、かつ当健保組合が認めた場合に支給されます。
①移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること。
③緊急その他やむを得ないこと。
なお、次のような場合は支給の対象にはなりません。
〇近くに十分な治療を受けられる病院があっても、離れた病院へ移送する場合。
〇症状が安定したため、療養型の病院への転院を勧められた場合。
〇旅行先等で入院し治療を受けたあと、自宅近くの病院へ移送する場合。
〇自宅から通院するためにかかる交通費。