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以前作成した装具が古くなったために新しく作り直したときは、療養費の請求はできますか?
「療養費」として支給を受けたものと同じ装具を再度つくった場合は、「療養費」の支給基準に基づき、定められた使用年数の経過後であれば、再度申請が認められています。
ただし、使用年数については年齢や装具の種類により異なります。詳しくは当健保組合へお問い合わせください。