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「療養費」として請求ができるのは、「医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づき作成」した装具の費用に限られます。
利便性を考慮して複数作成した場合や、付属品を追加し贅沢な仕様にした等の場合は、その費用を「療養費」として請求することはできません。
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