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別居している61歳の実母がいます。無収入なので毎月2万円送金しています。母親を被扶養者として認定していただきたいのですが。
当健保組合では、①収入基準を満たし、②主たる生計維持者が被保険者であると認められる場合に被扶養者認定を行っています。
①は、年収130万円未満(満60歳以上または障害認定を受けている方は180万円未満)であること
②は、被保険者による定期的な仕送り(概ね3ヶ月間)がその世帯の主たる生計維持費であり、仕送り額が認定対象者の収入以上であって下限60,000円(月額)以上であること、を認定要件としています。
このため、お問い合わせのケースでは被扶養者認定不可となります。