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被扶養者として認定されるための要件として「年収130万円未満」等の記載がありますが、いつを起算にして1年間の年収を見ればよいのでしょうか?1月から12月で考えればよいのでしょうか?
「被扶養者異動届」による申請の日より先1年間の収入見込みで判断します。
例えば、配偶者の退職を理由とし、配偶者を被扶養者にしたい場合は、退職前迄の収入が130万円以上あったとしても、その実績から判断するのではなく、申請の日より先1年間の収入が130万円未満であることが要件とされます。
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