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就職して別の健保組合に加入したため、任意継続保険を辞めたいが、納付済の保険料は返してもらえますか?
各種保険料の納付先は、原則として、月末時点で加入している保険者となります。
このため、当健保組合へ保険料を納められた後、他保険者に加入された場合は、当該他保険者加入月分以降の保険料が返金の対象となります。(※1、2)
任意継続資格喪失手続きと併せてご案内しますので、当健保組合までご連絡ください。
※1.国民健康保険に加入する場合やご家族の被扶養者となる場合は除きます。
※2.任意継続被保険者資格の取得と喪失が同月である場合は除きます。