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健康保険組合で限度額適用認定証を発行してもらえば、支払い時に高額療養費分が免除されると聞いたのですが、どの様な制度ですか。
高額な医療を受けるとき、当健保組合に「限度額適用認定証」の申請書を提出されると認定証を交付します。
受診時に健康保険証と併せて医療機関等の窓口に提示されると、医療費の窓口負担額が「高額療養費」の自己負担限度額に軽減されます。
この制度を利用せず窓口で自己負担額を全額支払われた場合でも、高額療養費や付加給付の支払いは自動的に行われますので、最終的な自己負担額は同じになります。