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保険料は、家族の人数によって増減しますか?
健康保険料は、被保険者本人への賦課であるため、ご家族(被扶養者)の人数は影響しません。
健康保険料額の算定は、個別の標準報酬月額(給与水準)に当健保組合の保険料率を乗じて決定します。
標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基に、その年の9月から翌年8月までの1年間が決定されます。ただし、給与等に著しい増減が生じた場合などは、1年間の途中に変更となる場合もあります。
なお、介護保険料については、ご家族(被扶養者)の増減によって介護保険資格種別(主に特定被保険者)が変更となり、この影響から介護保険料徴収の有無が変更となる場合があります。
詳しくは「こちら」をご参照ください。